みんなの思いが、輝く未来を創る。
IONでは、法人の活動や理念へのご賛同、ご支援を随時受け付けております。
ION寄附
頂いたご寄付は、以下の事業や従業員の雇用などに使わせて頂きます。
ION寄附で実現できること
- GH、作業所の設備、機器の購入
- 新たなB型作業所、生活介護等の開設
- 新たなGHの開設
- 職員を多く配置(定着支援と独自の企業開拓も可能に)
- 食事提供事業所の新設
- 障がい児通所支援の拡充
お振込みをご希望の方へ
<一般社団法人ION 銀行口座>
東京信用金庫 武蔵関支店 普通
店番号029 口座番号4065780
一般社団法人ION 代表理事 天宮真依子
金額:一口2万円~
ご協力頂いた企業
法人設立以来、様々な部分で多くの方からご協力を頂いております。
今回、アルカディン・ジャパン株式会社様より、社員の皆様のご活動で集まった資金を「応援したい団体」ということで名前のあがったIONに、、とお話を頂きました。職員を代表し、厚く御礼申し上げます。
アルカディンは、電話・ウェブ・テレビ会議やユニファイドコミュニケーションで、楽しめるデジタル・コラボレーション体験をクラウドで実現する、NTTコミュニケーションズ・グループの一員のコラボレーション・サービス・プロバイダーです。
寄附に関するご質問・ご相談は下記のフォームよりお問い合わせください。
ION基金
基金とは何か
数年の運用期間を経て、返還される拠出金のことです。
IONではご契約の際に具体的な返還時期のお約束を致します。
(以下は法務省のQ&Aです)
Q 一般社団法人の基金の制度について簡単に説明して下さい。
A 「基金」とは,一般社団法人(一般社団法人の成立前にあっては,設立時社員)に拠出された金銭その他の財産であって,当該一般社団法人が拠出者に対して法及び当該一般社団法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については,拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものとされています。基金は,一種の外部負債であり,基金の拠出者の地位は,一般社団法人の社員たる地位とは結び付いていません。そのため,社員が基金の拠出者となること自体はもちろん可能ですし,社員が基金の拠出者にならないこともできます。基金制度は,剰余金の分配を目的としないという一般社団法人の基本的性格を維持しつつ,その活動の原資となる資金を調達し,その財産的基礎の維持を図るための制度です。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律では,基金制度の採用は義務付けられておらず,基金制度を採用するかどうかは,一般社団法人の定款自治によることとなります。また,基金として集めた金銭等の使途に法令上の制限はなく,一般社団法人の活動の原資として自由に活用することができます(なお,一般財団法人には基金の制度は設けられていません)。
出典:法務省ウェブサイト (http://www.moj.go.jp/MINJI/minji153.html#23)
一般社団法人ION 基金募集要項
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第131条及び一般社団法人ION定款 に基づき、下記の通り基金を募集します。
第5章 基金
(基金の拠出)第24条 当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)第25条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続きについては、理事が決定するものとする。
(基金の拠出者の権利)第26条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続き)第27条 基金の拠出者に対する返還は、変換する基金の総額について提示社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。
以上、一般社団法人ION定款より抜粋。
基金募集要項詳細につきましては、下記掲載のPDFファイルをご確認ください。基金引受の申し込みはPDFファイルに記載の手順でお手続きください。
基金に関するご質問・ご相談は下記のフォームよりお問い合わせください。